2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
高齢者の尊厳や人権まで脅かすようなことにつながりかねないという思いから老人福祉法の、逆行するんちゃうかと聞いたんですよ。 もう一回ぐらい答弁しますか。
高齢者の尊厳や人権まで脅かすようなことにつながりかねないという思いから老人福祉法の、逆行するんちゃうかと聞いたんですよ。 もう一回ぐらい答弁しますか。
老人福祉法、この国にはあります。この第一条で何を規定しているかと。老人の福祉を図ることを目的と明示しています。第二条でどう書いているか。多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとすると、こういうふうに高齢者、定めているんですよね、老人福祉法では。
改正の対象となりました法律だけを挙げても、社会福祉法、介護保険法、老人福祉法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、社会福祉士及び介護福祉士法など多岐にわたり、実に多くの法案を束ねています。これでは、一つ一つの法案の問題点について十分に審議し、明確な意思表示をすることは不可能です。
それから、実は特別養護老人ホームは元々の根拠法は老人福祉法になっておりまして、老人福祉法の時代は措置ということで、市町村、都道府県で措置を判断して入所を決めるということでありましたが、実は今でも、介護保険を利用することが困難な方に限りましては市町村が措置により入所させるという規定が残っております。
今回の法案は、主な法律だけを挙げても、社会福祉法、介護保険法、老人福祉法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法案、社会福祉士及び介護法と、相変わらず数多くの法律を束ねています。 そして、審議の中で指摘されたのは、全国各所の介護施設で起きている入所者と介護者の集団感染です。
地方交付税の算定におきましては、養護老人ホームの措置費が老人福祉法に基づく義務的経費であることを踏まえまして、従来の国庫負担金分も含めた地方負担の全額について、基準財政需要額に算入いたしますとともに、養護老人ホームの被措置者数に応じた補正を行いまして、各地方団体の負担の実態に応じた算定を行っているところでございます。
一例を挙げますと、以前、高齢者福祉は老人福祉法というもので、割と行政の裁量が大変広くございました。
○尾辻委員 いや、この制度が、今回破綻したけれども事業がほかの会社で買収されたときに、全くとしてきかないということは、もともとの老人福祉法で定めた、保全措置を講じなければいけないと言っているにもかかわらず、保全措置にならない、穴があったわけですから、やはり私はこの保証制度を変えるか若しくは保全の措置ということに認めないか、どちらかにしなければいけないと思うんですよ。まずそれが一つ。
ちなみに、これは老人福祉法第三十条に規定されているかと思います。 この第三十条に規定されている団体というのは、この全国有料老人ホーム協会一つだけだということでよろしいですか。
○大島政府参考人 まず、有料老人ホーム協会ですが、こちらは老人福祉法上の規定がございまして、業務としましては、有料老人ホームを運営するに当たり、老人福祉法その他の法令の規定を遵守するための会員、これは個別の有料老人ホームのことでございますが、会員に対する指導、勧告その他の業務、会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入居者の保護を図り、入居者の立場に立った処遇を行うための必要
なお、昨年、老人福祉法を改正いたしまして、有料老人ホームへの、より適切な指導監督ができるようにするために、これまでは都道府県知事による立入り権限、改善命令でしたが、新たに事業停止命令の権限を加えたところでございます。
このため、昨年、老人福祉法を改正いたしました。住宅型有料老人ホームを含めた有料老人ホームに対して、都道府県知事に、従来は立入り権限と改善命令のみが付与されておりましたが、新たに事業停止命令の権限を設定いたしました。 今回の事案については、現在、鹿児島県などが立入検査を実施して、利用者に適切なサービスが提供されていたかなどについて調査中であります。
また、有料老人ホームは、老人福祉法において、老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜の供与事業を行う施設と定義されております。
法律上は老人福祉法の措置というのが残っていますが、現行の特別養護老人ホームに措置で入る人はもうほとんど例外的な状態で、ほとんどは介護保険の施設、つまり、認定を受けてかなり重度の方じゃないと今は入れなくなっていますので、そういうことになっていますが、ところが、佐久間さんがやっているのは、介護保険も含めてもっと広い、生活、住宅も含めたそういう支えを、石上先生おっしゃっていたようなまさに地域包括的な広い対応
今、六十五歳以上の高齢者が三千万人に上るような状況になっておりますけれども、老人福祉法で、高齢者は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者、豊富な知識と経験を有する者だとして、敬愛されるとともに、生きがいが持てる健全な安らかな生活を保障されるというふうに明記をされています。ところが、高齢者世帯のうち年収二百万円以下の層が四割を占め、国民年金だけを受給する人の平均受給額は月五・一万円。
本法律案は、地域包括ケアシステムの強化のためという名目の下、介護保険法を中心に、社会福祉法、老人福祉法、障害者総合支援法、児童福祉法など、本来は別々に提出されて審議されるべき三十一本もの法案が一括されて国会に提出されました。また、この法案は、政令への委任事項が三十三か所、省令への委任事項が百八十九か所に上るなど、重要事項の決定の多くが先送りされております。これでは責任ある審議は不可能です。
○三原じゅん子君 老人福祉法に基づき施設名称や管理者などを届け出ることを義務付けられている有料老人ホームに該当しながら届出が行われていない、いわゆる未届け有料老人ホームについて、厚生労働省の調査では、昨年の六月末時点で千二百七施設ともなっているそうであります。昨年一月末から四百四十三施設減少したものの、八百十五施設は指導を受けた後も届出が行われていない状況にあるとされております。
本法律案は、地域包括ケアシステムの強化のためという目的の下、介護保険法を中心に、社会福祉法、老人福祉法、障害者総合支援法、児童福祉法など、本来は別々に提出されて審議されるべき盛りだくさんの三十一本の法案が一括されて国会に提出されました。 また、この法案は、複雑なだけではなく、その具体的な中身について、政令や省令に委ねられている部分が二百二十か所以上に及び、法案だけでは内容が明確に把握できません。
有料老人ホームに対しましては、現在の老人福祉法のもとで幾つかの指導監督をやるということになってございまして、一つは、報告徴収あるいは立入検査が行えます。さらに、加えまして、改善命令という命令もかけられることになっています。
また、特別養護老人ホームは介護保険法と老人福祉法が設置根拠です。また、そのほかにもさまざまな入所施設があるということで、全体像を見ていただきました。
さらには老人福祉法、この三つが大きな固まりでありまして、それに、さっき言ったような条番号の変更とかそういうことがあっていろいろ一緒になっているということであります。
また、老人福祉法においては六十五歳以上の者、知的障害者福祉法においては知的障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律においては精神障害者につき、それぞれその福祉を図るため特に必要があると認めるときは市区町村長も後見開始の審判を申し立てることができるとされております。
昭和四十八年には老人福祉法が改正されまして、老人の医療の無料化、七十歳以上でございますが、全額公費負担というようなことが起こったわけでございますが、その後も患者負担を軽減する制度改正がそれぞれなされてまいりました。それによって医療費が急増することになり、その後、この急増した医療費を抑制し、将来の人口の高齢化への対応を重視した見直しが必要となったわけでございます。
そういった場合、例えば、所において医務室があったりもしまして、その場合は、老人福祉法だったかな、他の法律とのマッチとかもあると思うんですけれども、今回、副大臣が御答弁いただいた、医務室に関して、診療所の規定に準じて規定があるといったところでありましたけれども、届け出に対して、例えば私たち診療所であれば、そこの立ち入りの検査をして、そこの施設基準があれば開設の許可がおりるわけなんですけれども、確認なんですけれども
○根本大臣政務官 病院や老人ホームなどのヘルスケア施設を運用する際には、これらの施設が医療法や老人福祉法などの関係法令に従って適切に運営され、これらの施設の利用者に不安を与えないようにすることが必要です。
○政府参考人(藤井康弘君) 委員御指摘の、不利益をもたらす制度を優先する規定であるかどうか、何をもって不利益とするかというのもなかなか難しいところがございますが、少なくとも異なる制度間でいわゆる相当する給付がある場合の調整規定を設けている例といたしましては、例えば介護保険法との給付調整の規定を設けております老人福祉法、それから健康保険法との給付調整の規定を設けております児童福祉法といったようなものがございます